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アジアの障害者就労のお話し [障害者の就労のこと]

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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/data/disability/disability01.html
1月号記事
http://www.jeed.or.jp/data/disability/works/201201.html

「Alice Boy's Pictures part2」のProtea Mamaさんの所で知った記事に感動して・・・
私達に一番近くて、一番 情報がわからないアジアの国々では 障害のある人達はどのように生活をしているのでしょう・・そして障害者の就労は どんな風になっているのでしょう・・と思って、調べてみました・・・。

幸せの国「ブータン」で頑張っている看護師さんのブログを拝見して・・
そして ブータンで障害者のパン屋さんを開くことが どんなに大変で勇気のいることだったか・・と感じました。
そして・・ろう学校で美術を教えている先生のブログ。日本とブータンの違いをたくさん知ることができました。

★追記・・コメントを入れて下さった みいみさんのお話しで「はっ!」と思ったのですが、ブータンの仏教の考え方と 現在の日本、また世界での障害のある人への考え方が大きく違いますので、誤解の無いように書いておきます。

私は・・真人が普通に生まれて来て・・ある日、突然 精神を崩壊し 障害児になってしまった事に「私のせいではないか・・・私が災いをもたらしたのではないか・・」と苦しんでいました。
障害のある子供を持った親は・・苦しみ悩み・・救われない日々を過ごすことがあると思います。

私はたくさんの人から心からのメッセージを頂きました。
キリスト教会の牧師さまにも、尼僧でセラピストの宗優子先生にも・・そして まこちゃんと私を応援してくれる たくさんの人のメッセージ・・

『子ども達を見ていると 光り輝いて まぶしいほどです。
 子ども達は とても高貴な魂を持っています。
 この世にある あらゆる困難を超えるために 望んで生まれてきたのです。
 たくさんの困難の中にあっても、子ども達は 自らの光かがやく魂で 
 たくさんの人の魂を救うために生まれて来たのです。
 あなたを 選んで 生まれて来たのですよ・・・
 あなたと 心に決めて、あなたをおかあさんにと望んで生まれてきたのですよ。
 ともに手をとって生きる為にと・・』

そして以前にもご紹介した事があると思いますが、「天国の特別な子供」の詩を掲載します。

天国の特別な子供
作:エドナ・マシミラ/訳:大江 裕子
エドナ・マシミラは米ペンシルバニア州にあるマクガイア・ホーム(障害児療育施設)のシスターです。この詩は 日本の障害をもつ子の両親へのメッセージです。

会議が開かれました 。地球からはるか遠くで。
「また次の赤ちゃん誕生の時間ですよ」
天においでになる神様に向かって、天使たちはいいました。

「この子は特別の赤ちゃんで、たくさんの愛情が必要でしょう。
この子の成長はとてもゆっくりに見えるかもしれません。
もしかして一人前になれないかも しれません。
だからこの子は下界で出会う人々に、とくに気をつけてもらわな ければならないのです。
もしかしてこの子の思うことは、なかなか分かってもらえないかもしれません。
何をやってもうまくいかないかもしれません。
ですから私たちは、この子がどこに生まれるか、注意深く選ばなければならないのです。
この子の生涯が、しあわせなものとなるように。

どうぞ神様、 この子のためにすばらしい両親をさがしてあげて下さい。
神様のために特別な任務をひきうけてくれるような両親を。
その二人はすぐには気がつかないかもしれません。
彼ら二人が自分たちに求められている特別な役割を。
けれども天から授けられたこの子によって、ますます強い信仰と
豊かな愛をいだくようになることでしょう。
やがてニ人は、自分たちに与えられた特別の神の思召しをさとるようになるでしょう。
神からおくられたこの子を育てることによって。
柔和でおだやかなこの尊い授かりものこそ、天から授かった特別な子どもなのです。
 *   *   *   *   *   *   *   *   *

あらゆる宗教の どの国であっても、障害のある子ども達をさげすむような国は 精神的に未開な地なのだと私は思います。その文化が 他の文化を知り融合するなかで、障害のある子ども達の大切さを知ってほしいと思います・・・
ブータンでは はじめの頃に多くの無理解や拒否が多くあっても困難に負けず、障害のある子ども達と ともに歩もうとする人が ブータンにいてくださることが とてもありがたく、幸せに思います。ブータンの国王夫人の支援する団体からの 支援を頂く事もできるようになり、少しずつ理解が広まっているのだと思います。障害のある人への正しい理解が広く深くひろまりますようにと願っています。
このパン屋さんを通して、ブータンの障害のある子ども達の未来に 光がともりますようにと祈り願っています。


☆ひろたんはばたんぶーたん☆
http://hirotanhabatanbhutan.blog116.fc2.com/
小学生の時から住んでみたかったGNHを掲げる国「ブータン」での生活を綴ります。2011年1月から2013年1月まで青年海外協力隊看護師隊員として、インド国境沿いのプンツォリンに赴任。

☆【ブーログ】◆青年(?)海外協力隊員・世界一幸福な国で暮らす。
http://hiyokotori.blog119.fc2.com/
JOCV(青年海外協力隊)平成22年度3次隊・青少年活動2011年1月6日~2013年1月5日 ブータンにて活動。パロ県ドゥゲルのろう学校で美術を教えています。


幸福の国、なでしこパン作り ブータンで障害者自立アシスト(2012/1/6)
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120106/mcb1201060503013-n1.htm
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ブータンの首都ティンプーの「ビッグ・ベーカリー」で、障害がある従業員たちを指導する久世陽子さん(右端)
 心の充実「国民総幸福量(GNH)」を掲げるヒマラヤの山岳国ブータン。首都ティンプーにある同国唯一のベーカリー「ビッグ・ベーカリー」で、聴覚障害や軽度の知的障害があるブータンの若者たちに日本人女性がパン作りを指南、障害者たちの社会的自立を支援している。
 ベーカリーは、ブータンの非政府組織(NGO)代表の女性ジグメ・ワングモさんが2008年に東京を訪れた際、パン店で働く障害者たちの姿を見て触発され、帰国後に開店。趣旨に賛同した国際協力機構(JICA)が支援を決定し、10年10月に東京都出身のパン職人、久世陽子さんが派遣された。
 ベーカリーでは障害者6人を含む計9人が働く。聴覚障害がある男性従業員、テンジン・タシさんは1年半のキャリア。「パン作りは好き」と器用にパン生地をのばし、砂糖をまぶしていく。
 久世さんによると、当初は発酵時間の問題などで出来不出来があったが、指導の結果、今ではパンの品質は保たれているという。
 販売するのは、チーズロールやベーグルに、チョコドーナツ、クッキーなど約30種類。地元スーパーなど4店にも卸している。値段は1個10~40ヌルタム(約15~60円)とブータンでは高めだが、富裕層や在留外国人らに人気で、1日の売り上げは4500ヌルタム以上という。
 ワングモさんは「ブータンでは障害者が働くことができる職場は極めて少ない。いずれ2号店をオープンさせたい」と意欲的だ。


障害者のパン屋さん 日本に学び、ブータンで人気店に ( 2011/11/5)
http://sankei.jp.msn.com/world/news/111105/asi11110522280004-n1.htm

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JICAシニアボランティアの久世陽子さんの指導を受けながらパイ生地をつくる障害者男性

 日本から遠く離れたブータンの首都ティンプーで、地元の障害者によって製造された日本風のパンを販売するパン屋がある。ブータン社会で偏見の対象になっている障害者の「“声”になる運命を感じた」というブータン人女性ジグメ・ウォンモさん(46)が日本の支援を得て立ち上げた店だ。素朴なパンの味は、地元住民や外国人を魅了する人気店へと成長しつつある。(ティンプー 田北真樹子)

 パンの香ばしい匂いが食欲を刺激する。「ビッグベーカリー」のショーケースには食パンやテーブルロール、カレーパンなどが並ぶ。聴覚障害や軽度の知的障害を持つ21~34歳の6人が、JICA(国際協力機構)シニアボランティアの久世陽子さん(42)の指導のもとで焼き上げた商品だ。2009年7月に開店し、約30種類のパンのほか、焼き菓子やケーキまで幅広いレパートリーを備える。

 ビッグベーカリーの経営者であるウォンモさんは、パン職人の6人が卒業した「ダクツォ職業訓練センター」の創設者でもある。

 ウォンモさんが障害者のために生きることを決定づけたのは、病院での障害児のためのボランティアだった。そこでみたのは、通学も就職もできず、家族にも見捨てられた障害児たちの姿だった。

 「仏教国ブータンでは、障害者は前世で残酷な行為をしたため、現世で障害を持って生まれたと信じる人が多いのです」とウォンモさんは説明する。

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障害者の職業訓練センター創設者でビッグ・ベイカリーを経営するジグメ・ウォンモさん(左)とJICAシニアボランティアの久世陽子さん

1999年、ウォンモさんは11年間務めたブータン・オリンピック協会のテコンドーのコーチをやめ、ティンプー市内にある知人宅のガレージで障害児のための学校を始めた。知人からは「時間の無駄」と冷たく言われ、政府からも支援を拒まれた。だが、2年後に自身の貯金に加えて、4代国王夫人が会長を務める団体の支援を受けて、ダクツォを設立した。

 08年にはJICAのプログラムで訪日し、東京で障害者を雇用するパン屋を知った。パン屋であれば軽度の障害者が働くことができると直感。「日本風であればブータンでは競争相手がいない」とビジネス感覚も働いた。JICAもウォンモさんの構想を支援し、同年からシニアボランティアの派遣を始めた。

 ティンプー市内には老舗のパン屋もあるが、2代目シニアボランティアの久世さんによると、本格的に複数種のパンを取り扱う店はビッグベーカリーが初めてという。最近は市内のスーパーやカフェにも商品を卸すようになり、売り上げも順調に伸びている。売り上げで材料費、店舗の賃料、人件費をまかない、利益が出れば自転車操業が続くダクツォの運営費に回すという。

 ウォンモさんは障害者を「リトル・ブッダ(小さな仏様)」と表現する。「彼らを見るだけで気持ちの中に慈悲がわき上がってくるから」。その御利益は十分だったようで、ウォンモさんはいま、事業拡大に期待を膨らませている。
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「ブータン便り」ブータンにある旅行会社・プレイヤーフラッグスツアーズがヒマラヤの幸せの国ブータン情報をお伝えします
http://prayerflag.exblog.jp/11354730/
「このパン屋は特別なパン屋です。日本のパン屋さんと同ような味のパンが食べられるのです。メロンパンのような手間の掛かるパンも、サンドイッチなどもあります。ブータンの物価からするとちょっと高いですがおいしいです。
お店がティンプーのメインストリートでなく、民族博物館などがあるカワジャンサ地区にあるのでフリータイムに行くには不便ですので、観光の途中に立ち寄って欲しいとリクエストしてみてください。」



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開発途上国の障害者雇用-雇用法制と就労実態
- 調査研究報告書 2011年3月

小林 昌之 編  
まえがき/執筆者一覧/目次 (115KB)
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/pdf/2010_422.pdf

序 章
研究会の背景と目的 (191KB) / 小林 昌之
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/pdf/2010_422_00.pdf
はじめに
第1節 本研究の課題
第2節 本書の構成
おわりに

本研究会は、立法による障害者の雇用機会の均等化と促進に焦点を当て、開発途上国における現行の労働・雇用法制が、障害者雇用に対していかなる役割を果たし、課題を抱えているのか明らかにすることを目的とする。このために、本研究では、(1)法律・規則・ガイドラインを含めた障害者の雇用法制、(2)雇用法制に基づく障害者の就労実態、(3)雇用に関わる訴訟・申立事例の調査・分析をとおして、障害者権利条約が謳っている働く権利、機会均等などの実現可能性について考察する。また、障害者雇用の事例、特にグッド・プラクティスの事例の収集・分析をとおして、有効な障害者雇用法制のあり方を考察する。本年度はその作業として、各国の障害者雇用の現状および障害者雇用法制を調査し、論点となる課題の抽出を行った。本章では研究会の課題を説明し、本書の構成、来年度の課題について紹介する。


第1章 
韓国の障害者雇用制度 (450KB) / 崔 栄繁
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/pdf/2010_422_01.pdf
はじめに
第1節 概要—雇用・労働部門における障害者
第2節 割当制度を中心とする障害者雇用促進制度
第3節 差別禁止法制度
第4節 社会的企業育成法
まとめ

韓国の障害者雇用制度は、一般雇用体系における障害者雇用制度と保護雇用体系に分けることができ、割当雇用制度と障害に基づく差別禁止法制度が並行して運用されている。割当雇用制度は、法定雇用率の設定と雇用奨励金制度,雇用負担金制度など日本の制度と類似している。次に、国家人権委員会へ救済を求めることができる障害者差別禁止法などの法制度がある。雇用問題については解雇問題について申立てが多いようである。最後に、保護雇用制度としては「社会的企業」制度がある。法律に基づいて脆弱階層の雇用に対して公的賃金補てん等の様々な支援が行われている。現在、数が増加している。差別禁止法制度と保護雇用制度は今後日本でも導入が急がれる制度である。障害者権利条約の規定を手掛かりに、韓国の総合的な障害者雇用制度を研究し、障害者雇用の在り方について考察することはアジア諸国にとって有益である。

第2章 
中国の障害者雇用法制 (331KB) / 小林 昌之
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/pdf/2010_422_02.pdf
はじめに
第1節 障害者の就業状況
第2節 障害者雇用法制
第3節 若干の考察
おわりに

中国における障害者の就業率は30%と全国の就業率72%の半分以下であり、多くの障害者は独立した経済的手立てを有していない。この状況は1987年当時の障害者の就業率36%よりも悪く、市場経済化が進み中国全体では急速に経済が発展するなか、障害者にはその恩恵が届いていないことが示唆される。本研究は、立法による障害者の雇用機会の均等化と促進に焦点を当て、中国における現行の労働・雇用法制が、障害者雇用に対していかなる役割を果たし課題を抱えているのか明らかにすることを目的とする。とくに、市場経済化決定の前後にかけて障害者雇用法制と障害者の就労実態がどのように変化したのか考察する予定である。このうち、本中間報告では、障害者の就業状況を概観した上で、障害者に関連する現行の労働、雇用法制を概説する。

第3章 
ベトナムの障害者雇用法制 (221KB) / 斉藤 善久
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/pdf/2010_422_03.pdf
はじめに
第1節 障害者の概況
第2節 関連法制度
第3節 検討
おわりに

ベトナムにおいては、障害者の雇用確保の観点から、改正労働法典においては障害者労働に関する規制の緩和(企業側において障害者雇用の障壁とされてきた特別の労働時間規制の撤廃など)が予定されている一方、新障害者法においては従前の障害者法令に比べて企業の社会的責任が強く問われており、このように性質の異なる2つの法による両面作戦で目的を達成しようとするMOLISA(労働・傷病兵・社会省)の思惑がうかがわれるところである。しかし、それ以前に、障害者の基本的な生活水準と就学機会を確保し、通学・通勤の交通インフラを整備し、かつ障害者雇用基金を各地域で設立し安定的に運用することが必要である。

第4章 
タイにおける障害者雇用の法的問題点 (209KB) / 西澤 希久男
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/pdf/2010_422_04.pdf
はじめに
第1節 2007年法における障害者雇用
第2節 雇用における障害者差別禁止と欠格条項
おわりに

障害者の雇用を促進することを制定の目的の1つとしている「2007年障害者の生活の質の向上と発展に関する法律」は、クォーター制における雇用主体を拡大し、雇用義務を履行できない主体の名称を公表する制度を設けるなど、障害者雇用の促進の実質化を図ろうとしているが、関係施行細則が未公布という問題を抱えている。
障害者差別に関する条項も2007年法において規定されているが、法令で定める欠格条項のいくつかは不当な差別となる可能性が依然としてあり、就業上の障害者差別の問題は大きく改善はしていない。

第5章 
開発途上国における障害者雇用とグッド・プラクティス -フィリピンの事例を中心に- (432KB) / 森 壮也
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/pdf/2010_422_05.pdf
はじめに
第1節 障害者の雇用とエンパワメント
第2節 開発にみるBOPからの示唆
第3節 途上国における現状:フィリピンの事例
おわりに

障害者の雇用の問題はすぐれてエンパワメントの問題と関連している。彼らの権利の行使の機会を拡大するものとしての雇用の問題は,開発の問題におけるBOPの議論を理解するとその本質がよりよく理解できる。すなわち、障害者の雇用は、決して彼らへの支援を拡大させるというだけではなく、そのことによって彼らが納税者や消費者になってくれるという視点の転換を伴うべき問題なのである。
障害と開発の観点からは,障害包摂的な開発が望ましいとされている。このことは,雇用についても言えるが、開発途上国の多くでは、障害当事者はまず他者雇用にせよ,自己雇用にせよ、雇用機会を得られない状況である。そうした途上国の一例としてフィリピンを挙げ、同国が障害者関連の法制を多く持つのにもかかわらず、それらが成果を挙げていない背景を考える。フィリピンにおけるグッド・プラクティスの分析から、同国でも必ずしも障害者、特に聴覚障害者は雇用の機会が得られないわけではなく、むしろ貴重な事例があることを紹介する。これらの事例が十分に社会で認知、その意義が分析されていないことを指摘し、今後の課題を提起する。

第6章 
インドにおける障害者と雇用法制 (230KB) / 浅野 宜之
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/pdf/2010_422_06.pdf
はじめに
第1節 インドにおける障害者と雇用法制
第2節 公的部門における雇用
第3節 民間部門における雇用
まとめ:今後の課題

インドにおいて障害者の雇用率は37.6パーセントであり、その向上が課題となっている。
1995年障害者法では、公務就職における留保など、公共部門における雇用に関する規定が中心となっており、それらの実施においても不十分な点が見られる。民間部門における雇用の拡大については,政府によりインセンティブ・スキームがとられているが、大幅な雇用の創出にはいたっていないのが現状である。現在1995年障害者法に代わる新法制定に向けての動きがある中で、様々な課題に焦点を当てながら、雇用に関わる法制度の動態について検討したい。

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所
http://www.ide.go.jp/Japanese/index.html
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みいみ

成熟した日本では「障害は前世の報い」などという事をいう人はあまりいなくなりましたが,幸せの国とか古き良き時代の懐かしい感じいわれるブータンでのエピソードだけにショックですね.どの時代もいいことばかりではありませんね.日本人の技術がこうして世界各国で地道に貢献しているニュースは心温まります..
by みいみ (2012-01-19 07:57) 

MADONNA

みいみ様 お話しを頂いて・・理解している人はわかっているけれど・・日本にだって まだまだ未開の頭で人を差別視する人はたくさんいたのだということに気付き・・・
言葉たらずですが、話を加えました。
日本も もっともっとたくさんの人に 子ども達のことを理解してもらいたいと思っています。

宗教観をはずしても・・子ども達は 普通の人の何倍も 何百倍も努力する 子ども達だと私は思っています。本当に努力家です。
愛しい子ども達です・・・。



by MADONNA (2012-01-19 16:55) 

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